証券化スキーム
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不動産特定共同事業と不動産特定共同事業法 改正不特法とは
「不動産特定共同事業」(以下「不特事業」といいます。)とは、不動産証券化の一手法で、不動産投資の規模を小口化し、個人も含めたより多くの投資家のニーズに応じた商品を提供することで、新たな投資機会を創出し、不動産投資市場への資金の流入を促して、その活性化を図るために創出されました。
「不動産特定共同事業法」(以下「不特法」といいます。)とは、不特事業にかかわる投資家保護を目的として、平成7年に施行されたものです。
小規模不動産特定共同事業とは
不特法に基づき不動産特定共同事業を行う者、いわゆる「不動産特定共同事業者」(以下「不特事業者」といいます。)については、資本金や宅地建物取引業の免許等、一定の要件をクリアしなければならない許可制とされていました。
しかしながら、この要件をクリアできる事業者は限られており、不特事業が十分に活用できていない状況がつづいていたため、平成29年12月1日に施行された「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)」において、小規模な地域の不動産業者等が不特事業を活用できるように、算入要件が緩和されました。
これがいわゆる「小規模不動産特定共同事業」です。